父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
◆受給対象
児童扶養手当を受けられる人は、下の条件を満たす母、父、養育者(親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。なお、いずれの場合も国籍を問いません。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)その他(父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童、父または母がDV保護命令を受けた児童など)
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
・日本国内に住所がないとき
・児童福祉施設等に入所しているときまたは里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいを有する場合を除く)
◆所得制限
請求者本人の所得および扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当を受けることができません。
◆手当月額
請求者および扶養義務者の所得により、全部支給・一部支給・全部停止が決まります。
なお、法の規定に基づき改定されることがあります。
問い合わせ:役場 保健福祉課 福祉係
【電話】33-5123
<この記事についてアンケートにご協力ください。>